令和3年10月21日(木)付のインターネット版官報(本紙 第600号)で「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(金融庁告示第57号)」が告示されました。
また、同日、金融庁ホームページで「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。」が公表されました。
改正の概要は、国際会計基準審議会が令和3年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とするものとのことで、主な会計基準として「令和3年5月7日公表 国際会計基準第12号「法人所得税」の改訂」が案内されています。
「(別紙)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(新旧対照表)」が公表されました。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。