令和3年10月7日(木)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。」が公表されました。
改正の概要は、次のとおりで、令和3年10月7日で適用、とのことです。
- 第三者割当に係る有価証券届出書について、重点的に行う審査対象や審査要領を、より一層明確化する。
- 重点的に行う審査対象の明確化
- 重点的に行う審査対象となるか判定する条件の1つである「割当予定先の周知性(低い場合に対象となる)」概念の明確化
- 「その他審査の必要があると考えられるもの」の例示を追加
- 審査要領の明確化
- 投資者保護の観点から、有価証券発行の必要性など投資情報の充実
- 調達資金の予定使途への充当可能性の確認など着目点の明確化
- 割当予定先等への実態確認の手続の明確化
- 重点的に行う審査対象の明確化
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。