令和3年10月5日(火)、国税庁ホームページで「源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について」が公表されました。
源泉所得税の納付期限は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日(日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日)ですので、9月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、令和3年10月11日(月)となります、とのことです。
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