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令和5年11月6日(月)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について」が公表されました。
金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)について、令和5年12月5日(火)19時00分(必着)まで意見を募集する、とのことです。
改正の概要は次のとおりです。
総額1億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされております。他方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合については、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられております。
本改正は、当該株式報酬について発行会社が定める株式報酬規程等に、
- 取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職
- 発行会社の組織再編成等
といった事由が生じた際、当該株式の譲渡が禁止される旨の制限を解除する旨の定めが設けられている場合であっても、当該特例の譲渡制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要であることを、企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化する改正を行うものです。