国税庁 「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件」を告示 2021.08.6 国税庁 令和3年8月6日(金)付のインターネット版官報(号外 第182号)で「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第25号)」が告示されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20210806/20210806g00182/20210806g001820000f.html404 Not Found kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20210806/20210806g00182/20210806g001820050f.html404 Not Found 「拡張された外部報告(EER)に対する保証業務への国際…前の記事 「令和2年度租税滞納状況について」等を公表次の記事