会計・税制の改正情報

金融庁

「監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」等を公表

令和3年6月30日(水)、金融庁ホームページで「「監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」について公表しました。」等が公表されました。

1.「監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」について公表しました。

企業会計審議会監査部会においては、監査事務所が、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理から、より積極的に品質管理上のリスクを捉えて、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変更するため、「監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」を公表し、令和3年7月29日(木)10時00分(必着)まで意見募集を行う、とのことです。

次の資料が公表されました。

(別紙1)監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)

(別紙2)監査に関する品質管理基準(抄)新旧対照表

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)でも「「監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」の公表について」が公表されました。

2.「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)について公表しました。

金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)について、令和3年7月30日(金)17時00分(必着)まで意見募集を行う、とのことです。

主な改正内容は次のとおりです。

(1) 重点的に行う審査対象の明確化
1)重点的に行う審査対象となるか判定する条件の1つである「割当予定先の周知性(低い場合に対象となる)」概念の明確化
2)「その他審査の必要があると考えられるもの」の例示を追加

(2) 審査要領の明確化
1)投資者保護の観点から、有価証券発行の必要性など投資情報の充実
2)調達資金の予定使途への充当可能性の確認など着目点の明確化
3)割当予定先等への実態確認の手続の明確化
その他、所要の改正

別紙「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)新旧対照表」が公表されました。

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