令和5年9月29日(金)、国税庁ホームページで「「『消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて』の一部改正について」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行により、所得税法等の一部を改正する法律等の改正が行われたことに伴い、次のとおり改正するもの、とのことです。
- 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置(附則第53条の2)の創設に伴う整備
請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置が創設されたことに伴い、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の取扱いに準じた所要の整備を行う。 - その他所要の整備
上記のほか、所要の整備を行う。