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令和5年9月29日(金)、国税庁ホームページで「「届出事項(非課税口座開設届出書に記載された事項等)を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うもので、主な改正点は、租税特別措置法の一部改正に伴う、金融商品取引業者等の営業所の長が当該営業所の所在地の所轄税務署長に提供すべき事項等のレコードの内容及び記録要領の所要の改正、とのことです。