令和3年6月30日(水)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)の施行に伴い、既往の取扱いを整備したもの、とのことです。
別紙として「新旧対照表」が公表されました。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について』の一部改正について(法令解釈通達)」に対する意見公募について」が公表されました。