令和3年7月2日(金)・6日(火)、国税庁ホームページで「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
1.酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(7月6日公表)
酒類の原料として取り扱わない物品について見直しを行うとともに、酒類の製造免許等の取消しの申請書に添付する法人番号通知書の写しの取扱いについて所要の整備を図るもの、とのことです。
次の資料が公表されました。
- 別紙1(主な改正事項)
- 別紙2(新旧対照表)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集の結果について」が公表されました。
2.「フロンティア補助金」及び「ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金」の採択事業者(第二期)を決定しました(7月2日公表)