令和3年7月19日(月)付のインターネット版官報(号外 第167号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第70号)」が公布されました。
地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)及び地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第107号)の施行に伴い、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税及び地方法人特別税に係る様式、記載要領等についての所要の整備を行うもの、とのことで、主な改正の内容は次のとおりです。
(1) 付加価値割における賃上げ及び投資の促進に係る税制の改組に伴い、国税の改正等を踏まえ、所要の措置を講ずる。
(2) 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例措置の創設に伴い、国税の改正を踏まえ、所要の措置を講ずる。
(3) 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第9条の規定により地方法人特別税が廃止されたことに伴い、所要の措置を講ずる。
(4) その他、令和3年改正法及び令和3年改正令の施行並びに国税の様式改正に伴う所要の措置を講ずる。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方税法施行規則の一部を改正する省令について」が公表されました。
(改正の概要)