令和3年7月19日(月)、国税庁ホームページで「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」等が公表されました。
1.令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
2.「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)
令和2年度税制改正により、更正・決定の期間制限の見直しが行われたこと(国税通則法第71条1項4号)を受け、「国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限に係る事務実施要領の制定について(指示)」が整備されたことから、情報交換に関する手続についても所要の整備を行うもの、また、無税又は名目的な課税国・地域からの実質的活動要件に係る自発的情報交換の開始を受け、当該情報交換の概要を記載し、所要の手続きの整備を行う他、業務の効率化及び明確化を図るための修正を行うもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。