会計・税制の改正情報

外務省

「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約」等が公布されました

令和3年6月25日(金)付のインターネット版官報(号外 第143号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約」等が公布されました。

1.所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約
(1) 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約

  • 条約のあらまし
  • 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約(条約第3号)

(2) 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第217号)

※同日、財務省ホームページで「ウルグアイとの租税条約が発効します」が公表されました。

次の内容が公表されました。
1)6月23日、日本国政府とウルグアイ東方共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約」(2019年9月13日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がモンテビデオで行われました。

2)これにより、本条約は、2021年7月23日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。

  1. 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2022年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  2. 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2022年1月1日以後に課される租税

情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、2021年7月23日から適用されます。

【参考】
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約」
(和文)

(英文)

また、同日、外務省ホームページでも「日・ウルグアイ租税条約の発効」が公表されました。

2.所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約
(1) 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約

  • 条約のあらまし
  • 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約(条約第5号)

(2) 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第219号)

(ご参考)
(1) ジョージアとの新租税条約が発効します(財務省ホームページ)(6月23日公表)

(2) 日・ジョージア租税条約の発効(外務省ホームページ)(6月23日公表)

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