令和3年6月25日(金)、国税庁ホームページで「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
令和3年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったもの、とのことです。
次の資料が公表されました。
(1) 法人税基本通達等の主要改正項目について
主要改正項目は、次のとおりです。(見出しのみ抜粋)
第1 法人税基本通達関係
1 会社法等の改正(取締役の報酬等に関する規律)に伴う整備
- 退職給与に該当しない役員給与(基通9-2-27の2 新設)
2 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の見直し
- 出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金(基通9-4-7の2新設)
第2 租税特別措置法通達関係
1 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(改正)
- 試験研究の意義(措通42の(1)-1 新設)
- 試験研究に含まれないもの(措通42の4(1)-2 新設)
- 研究開発費として損金経理をした金額の範囲(措通42の4(1)-3 新設)
2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(改正)
- 他の者から支払を受ける金額の範囲(措通42の12の5-2 改正)
- 雇用安定助成金額の範囲(措通42の12の5-2の2 新設)
3 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例(新設)
- 株式の占める割合が8割以上となる場合の本制度の適用(措通66の2の2-1 新設)
- 株式の占める割合の判定等における株式交付親会社の株式の価額(措通66の2の2-2 新設)
- 1株未満の株式の譲渡代金を交付した場合の株式の占める割合の判定等(措通66の2の2-3 新設)
4 対象純支払利子等に係る課税の特例(改正)
- 公社債の利子から成る部分の金額(措通66の5の2-19 新設)
(2) 第1 法人税基本通達関係
(3) 第2 連結納税基本通達関係
(4) 第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
(5) 第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係
(6) 第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係
(7) 第6 「生命保険会社の所得計算等に関する取扱いについて」通達関係
(8) 第7 「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて」通達関係
(9) 第8 グループ通算制度に関する取扱通達関係
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。