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令和5年9月14日(木)、国税庁ホームページで「「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
申告手続の簡便化による納税者の利便性向上のため、給与所得の源泉徴収票に係る所要の整備を行うもの、とのことです。
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国税庁
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申告手続の簡便化による納税者の利便性向上のため、給与所得の源泉徴収票に係る所要の整備を行うもの、とのことです。
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