令和3年5月31日(月)、国税庁ホームページで「「電子帳簿保存法が改正されました」を掲載しました」等が公表されました。
1.「電子帳簿保存法が改正されました」を掲載しました
公表された「電子帳簿保存法が改正されました」は4ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
- 電子帳簿保存法上の区分(イメージ)
- 電子帳簿等保存(区分1)に関する改正事項
- 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
- 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
- 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。
- 電子帳簿の保存要件の概要
- 電子帳簿の手続に関するQ&A
- スキャナ保存(区分2)に関する改正事項
- 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
- タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されました。
- 適正事務処理要件(注2)が廃止されました。
- スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。
- スキャナ保存要件の概要図(イメージ)
- スキャナ保存の手続に関するQ&A
- 電子取引(区分3)に関する改正事項
- タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。
- 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。
- 電子取引の保存要件
2.「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」を追加しました
3.シンガポールにおける輸入規制の撤廃について
4.環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置について(改訂)
5.消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について(リーフレット)(改訂)