会計・税制の改正情報

国税庁

「譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について(文書回答事例)」を公表

令和3年5月27日(木)、国税庁ホームページで「譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について(文書回答事例)」が公表されました。

注目記事 最新記事
  1. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  2. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  3. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  4. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  5. M&Aにおける失敗事例について
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP