国税庁 「譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について(文書回答事例)」を公表 2021.05.28 国税庁 令和3年5月27日(木)、国税庁ホームページで「譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について(文書回答事例)」が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/210428/index.htm譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合の... 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置…前の記事 「令和3年度税制改正 省令の新旧対照表」を公表次の記事