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令和5年8月28日(月)、国税庁ホームページで「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」等が公表されました。
酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第27号)
この告示は、令和5年8月28日(月)付のインターネット版官報(本紙 第1049号)で告示されています。
同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集の結果について」が公表されました。
「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」が一部改正(令和5年国税庁告示第27号)されたことに伴い、所要の改正を行うもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。
酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
酒類の原料として取り扱わない物品について所要の整備を図るもの、とのことです。