令和3年4月28日(水)付のインターネット版官報(号外 第98号)で「関税法施行規則の一部を改正する省令」等が公布・告示されました。
1.関税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第47号)
※同日、税関ホームページでも「関税法施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第47号)」が公表されました。
次の資料が公表されました。
- 要旨
- 本文
- 参照条文
また、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税法施行規則の一部を改正する省令」が公表されました。
2.関税法施行令第4条の12第5項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件を廃止する件(財務告示第115号)
※同日、税関ホームページでも上記告示が公表されました。
3.関税法施行令第83条第7項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務告示第116号)
※同日、税関ホームページでも上記告示が公表されました。
4.関税法施行規則第1条の4、第8条、第10条及び第11条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第6号ニの規定に基づき、同号ニに規定する財務大臣が定めるところを定める件の一部を改正する件(財務告示第117号)
※同日、税関ホームページでも上記告示が公表されました。
5.関税法施行規則第1条の4、第8条、第10条及び第11条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項の規定に基づき、同項に規定する財務大臣が定める書類を定める件の一部を改正する件(財務告示第118号)
※同日、税関ホームページでも上記告示が公表されました。