令和5年8月7日(月)、農林水産省の「消費税のインボイス制度について」サイトが更新されました。
次の資料等が案内されました。
インボイス制度に関する説明資料等
<集落営農法人向け>
- インボイス制度への対応を早めに話し合いましょう!
<森林所有者・林業・木材産業の事業者向け>
- 消費税のインボイス制度について(林野庁HPへのリンク)
<漁業者・水産加工業等の事業者向け>
- 消費税のインボイス制度について(水産庁HPへのリンク)
<その他>
- 適格請求書等保存方式(インボイス制度)における卸売市場特例の対象となる卸売市場について
農業者が免税事業者(課税売上高1,000万円以下)の場合の対応の考え方
- 農協・卸売市場に出荷している方
- 米・野菜などの集荷業者に出荷している方
- 直売所・道の駅などに出荷している方
- レストラン・スーパー・食品加工業者などに直接販売している方
- 家畜市場を通じて子牛を販売している方
- 集落営農法人の構成員として管理作業料等の支払いを受けている方