国税庁 「キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達36・37共-19の適用について(情報)」を公表 2021.04.3 国税庁 令和3年4月1日(木)、国税庁ホームページで「キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達36・37共-19の適用について(情報)」が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0021003-191.pdfhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0021003-191.pdf 「消費税法基本通達等の一部改正等について(法令解釈通達…前の記事 「「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の…次の記事