【目次】
- 1 4.国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)
- 2 5.国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)
- 3 6.国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第2項第3号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)
- 4 7.国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第2項第4号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)
- 5 8.国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第3項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)
4.国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)
※国税庁ホームページ「国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)」
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件について」
(概要)
5.国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)
※国税庁ホームページ「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成18年国税庁告示第32号)の一部を改正する件(国税庁告示第9号)」
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件について」
(概要)
6.国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第2項第3号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)
※国税庁ホームページ「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第2項第3号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)」
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第2項第3号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件について」
(概要)
7.国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第2項第4号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)
※国税庁ホームページ「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第2項第4号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成30年国税庁告示第5号)の一部を改正する件(国税庁告示第11号)」
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第2項第4号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件について」
(概要)
8.国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第3項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)
※国税庁ホームページ「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第3項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成30年国税庁告示第14号)の一部を改正する件(国税庁告示第12号)」
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第3項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件について」
(概要)