令和3年3月31日(水)付のインターネット版官報(特別号外 第30号)で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第6号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件」等が告示されました。
また、これらの告示は国税庁ホームページでも公表され、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも概要等が公表されました。
1.電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第6号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第5号)
※国税庁ホームページ「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第6号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第5号)」
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第6号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件に対する意見公募について
(改正の概要)
2.電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第6号)
※国税庁ホームページ「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第6号)」
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件に対する意見公募について」
(改正の概要)
3.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)
※国税庁ホームページ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)」
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件について」
(概要)