会計・税制の改正情報

財務省

「所得税法等の一部を改正する法律」等が公布・告示されました

【告示】

1.所得税法施行規則第102条第1項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第81号)

※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「所得税法施行規則第102条第1項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法を定める件(昭和59年3月大蔵省告示第37号)の一部改正について」

2.所得税法第189条第1項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第2の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第82号)

3.所得税法施行規則第63条第5項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第83号)

※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「所得税法施行規則第63条第5項に規定する保存の方法を定める件(平成10年3月大蔵省告示第135号)の一部改正について

(改正の要旨)

4.法人税法施行規則第8条の3の10第3項(同令第26条の3第4項及び第37条の3の2第3項において準用する場合を含む。)及び第59条第3項(同令第26条の3第3項、第26条の5第2項、第37条の3の2第4項、第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第84号)

※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第56号)第8条の3の10第3項(同令第26条の3第4項及び第37条の3の2第3項において準用する場合を含む。)及び第59条第3項(同令第26条の3第3項、第26条の5第2項、第37条の3の2第4項、第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件について」

(要旨)

5.地価税法施行規則第10条第3項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第85号)

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