【目次】
令和5年7月24日(月)付のインターネット版官報(号外 第154号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第60号)」が公布されました。
地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)及び地方税法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第132号)の施行等に伴い、法人住民税、法人事業税及び特別法人事業税等に係る様式及び記載要領についての所要の整備等を行うもので、公布の日から施行、とのことです。
主な改正の内容は次のとおりです。
- 株式会社脱炭素化支援機構に係る資本割の課税標準の特例措置の創設に伴い、所要の措置を講ずる。
- 通算法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算法人の法人事業税の確定申告書の提出期限の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
- 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第2条の規定による連結納税制度の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
- 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
- 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の一部の施行に伴い、所要の措置を講ずる。
- その他、令和5年改正法及び令和5年改正令の施行並びに国税の様式改正に伴う所要の措置等を講ずる。