【目次】
令和5年7月14日(金)、財務省ホームページで「租税条約に適用されるBEPS防止措置が増えます<フィンランド>」が公表されました。
次の内容が公表されました。
- 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した2023年6月27日時点の情報によると、フィンランドが既に提出している留保及び通告の内容を変更するための通告を行いました。これにより、我が国とフィンランドとの間の租税条約については、本条約第9条4の規定が新たに適用されます。
- フィンランドが2023年6月27日に提出した通告は、我が国とフィンランドとの間の租税条約に関しては、次のものについて適用されます。
- 源泉徴収される租税に係る規定に関する留保及び通告については、2024年1月1日以後に生ずる課税事象
- その他の全ての規定に関する留保及び通告については、2024年1月1日以後に開始する課税期間に関して課される租税
我が国とフィンランドとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細として、次の資料等が案内されています。
- BEPS防止措置実施条約の条文
- 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
- BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
- BEPS防止措置実施条約に関する資料
- 我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
- BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係