令和3年2月22日(月)、国税庁ホームページで酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」等が公表されました。
1.酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)
※上記告示は、令和3年2月22日(月)付のインターネット版官報(本紙第437号)で告示されました。
2.「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」が一部改正(令和3年国税庁告示第4号)されたことに伴い、所要の改正を行うもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。
3.酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の適確な実施を確保するため、酒類の原料として取り扱わない物品について、所要の整備を図るもの、とのことです。
次の資料が公表されました。
- 別紙1(主な改正事項)
- 別紙2(新旧対照表)