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令和5年7月7日(金)、国税庁ホームページで「「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)」等が公表されました。
「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行(令和5年4月1日)に伴い、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が一部改正されたこと、申告書等閲覧サービスの実施に係る様式の見直し及び簡易転出入処理対象者等からの申請への対応のため、所要の整備を行うもの、とのことです。
「別紙「新旧対照表」」が公表されました。
「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)
租税条約等に基づく相手国等との徴収の共助の重要性がより一層高まっていることに伴い、徴収の共助の事務処理手続について所要の整備を行う他、情報交換の事務処理手続の明確化を図るための修正を行うもの、とのことです。