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国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール

国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール

信託型ストックオプションの概要

信託型ストックオプション(以下、ストックオプションをSOと記載)とは、SOの権利行使価額を発行時点の時価とし、発行時点ではなく後で、付与対象者および付与数を特定し発行できる特徴があります。

そのため、将来採用する人材に、入社後の成果や貢献度等を見てからSOの付与が可能です。

課税においては税制適格SOと同様に行使時、株式売却の2つの課税タイミングのうち、行使時は給与所得課税最大55%が無く、株式売却時に20%の譲渡課税のみとの認識で、スタートアップ等の急成長する会社において、多く利用されておりました。

国税庁の見解とスタートアップへの影響

2023年5月29日に国税庁と経済産業省によるSO税制説明会が開催され、信託型SOについては行使時に給与課税として処理される旨が説明され、過去の行使および売却した分についても過去5年に関しては遡及して納税義務を負うとのことでした。

これまで上場企業含めて約800社が信託型SOを導入しており、スタートアップに及ぼす影響は少なくないと考えられます。

SOに対するスタートアップの今後の動き

SO税制説明会では、税制適格SOの株価算定ルールもあわせて説明されました。

これまでの業界標準とは異なり、株価算定時にセーフハーバーとして純資産法での算出が可能というものでした。

これにより、スタートアップはこれまでと比較しても安価にSOの付与が可能になるため、今後スタートアップへの転職者が増える可能性があると思えるものでした。

なお、税制適格SOとは、ある一定の条件(譲渡禁止、年間権利行使に限度額がある等)を満たすことで、SO行使時、株式売却の2つの課税タイミングのうち株式売却時に20%の譲渡課税のみというものです。

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