「相続税の方が税率が低いのなら贈与する意味があるの?」
「相続税を少なくする方法は?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、生前贈与を行うことで相続財産を減らすことに繋がり、結果相続時の負担を大きく減らすことが出来ます。
これは相続時の税率が低くいこととは全く関係ありません。
今回は贈与税と相続税の税率の違いについてと、具体的な相続対策について解説します。
【目次】
贈与税と相続税の違いは?
贈与税とは「生前」つまり、生きている間に資産を贈与した際にかかる税金のことです。
かわって相続税とは、「相続」つまり、資産を持っている人が死亡して資産が相続人へ相続された際にかかる税金のことです。
一般的に贈与税より相続税の方が非課税枠が大きいため、同じ金額を贈与か相続するのであれば相続税の方が納税額が低く済みます。
しかし、相続税対策として、生前に少しずつでも贈与しておくことで、相続時の財産を減らし相続税対策をすることも可能です。
【贈与に係る特別税率】
課税価格 | 特別税率と控除額 | |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※特別税率とは直系卑属(子や孫)に対する贈与に適用される税率
【相続税率】
法定相続分に応じる取得金額 | 特別税率と控除額 | |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1.700万円 |
3億円以下 | 45% | 2.700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税額の方が税率は低いですが、相続時に相続税の課税分を減らせられるのであれば更に節税することが出来ます。
生前贈与は相続税対策になる
贈与には「暦年贈与」という制度があり、暦年贈与を利用すれば年間110万円まで贈与税が非課税になります。
計画的に相続財産を減らしておきたい場合は、毎年暦年贈与によって資産を移して対策しましょう。
また、直系卑属への贈与は
- 住宅
- 教育資金
- 子育て資金
- 結婚資金
など特定の贈与において非課税制度を利用することが出来ます。
贈与せずに相続となった場合は、これらの非課税制度は利用出来ないため注意が必要です。
生前贈与の注意点
生前贈与する場合には以下のポイントに注意して下さい。
- 年間110万円を超える贈与
- 相続発生から前3年間は相続としてみなされる
- 不動産の贈与
それぞれについて詳しく説明していきましょう。
年間110万円を超える贈与
先ほども紹介しましたが、年間110万円を超えなければ暦年贈与の基礎控除で110万円までは非課税となります。
基礎控除を超えた分に関しては、課税所得となり税金がかかります。
直系尊属から500万円贈与を受けた場合
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=485,000円
500万円の贈与に対して485,000円の贈与税がかかります。
相続発生から前3年間は相続としてみなされる
暦年贈与や直系卑属に対する非課税制度を利用していたとしても、贈与者が死亡し相続が発生した場合は、相続発生から3年間遡って相続財産として課税されます。
相続が関係する贈与、つまり配偶者や子供などへの生前贈与は注意する必要があります。
贈与により贈与税を支払っている場合はそれが無かったこととして扱われますので、相続税から控除されます。
また、一般的に法定相続人以外(孫など)への贈与は、相続財産への加算はされません。
しかし
- 生命保険の保険金受取人になっている場合
- 孫が代襲相続する場合
以上のケースでは孫であっても3年以内生前贈与加算の対象となるため注意が必要です。
不動産の贈与
不動産は現金と違い分割して贈与することは出来ません。
つまり暦年贈与の110万円を超える可能性が高いため、贈与税の納付が必要になるケースが多く注意が必要です。
ケースによっては土地を分筆(土地を分けること)して贈与する人もいますが、司法書士に支払う登記の費用等を考えると効果的な方法かどうかはしっかり見極める必要があります。
なお、住宅の購入資金や、増改築資金等に関しては直系卑属に対して最大1,500万円(令和2年3月31日までに契約している分に関しては3,000万円まで)非課税になるので、不動産が絡んでいてもケースによっては大幅な減税が見込まれます。
贈与によって相続財産を効率よく減らすためには
生前贈与によって相続財産を効率よく減らすためには、非課税制度などを広く正しく理解しておく必要があります。
そのためには税理士に相談するのも手段の一つです。
税務のプロである税理士に依頼することで、具体的かつ正確な方法で相続財産を減らすことが出来ます。
誤った贈与によって被害を被るのは、贈与を受ける子供や孫です。
相続も対策しなければ、換金性の無い不動産を相続して何千万円もの相続税を現金で納付しなければならないケースもあり得ます。
生前に相続を受ける人のことを考えてしっかり対策しておくことが大切です。
まとめ
- 相続税対策には生前贈与が重要
- 暦年贈与の基礎控除を超える分には税金がかかる
- 贈与から3年以内に相続が発生したら相続財産として算入される
相続対策として贈与を検討されいる方は多いですが、実際どのような方法で贈与を行うべきか判断に迷う場合も多いです。
相続を見据えた贈与を行う場合は、税金のプロである税理士に相談することをおすすめします。
税法や会計に精通し、具体的な節税対策を提示してくれます。
多額の資産が動くケースであればある程正確さが求められるます。税理士の無料相談などもあるので検討してみてはいかがでしょうか。