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令和5年3月31日(金)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表」が公表されました。
令和4年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」中間整理において、新規公開(IPO)の公開価格設定プロセス等について、令和4年2月に日本証券業協会より「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書で改善策が取りまとめられており、この公開価格設定プロセス等の見直しを、必要な制度的対応を行いつつ、着実に進展させる必要があるとされました。
本改正は、仮条件の範囲外で公開価格が決定される場合や公開価格の決定と同時に売出株数を変更する場合の訂正届出書の効力発生日について、企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化する改正を行うもので、令和5年5月1日(月曜日)17時00分(必着)まで、意見を募集する、とのことです。
「(別紙)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)新旧対照表」が公表されました。