税金基礎知識ブログ

申告書に収受印を押してくれない

申告書に収受印を押してくれない

令和7年1月以後は

国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。

申告書等の持参又は郵送に対する措置です。

e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。

税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。

申告書等提出事実を証明する方法

それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。

  1. Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。

  2. 所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。

  3. 納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。

  4. 個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。

銀行等は対応を変えないと

これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。

今後は、どうなるのでしょうか。

注目記事 最新記事
  1. 定額減税が開始されます
  2. 相続税法第58条の改正
  3. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  4. 税務調査における追徴課税の平均額はいくら?こんなケースには注意する!
  5. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  1. 転職者の離職理由
  2. 申告書に収受印を押してくれない
  3. 税務署から中間申告分の通知書も納付書も何も送られて来ない
  4. 租税回避ブラン以外での総則6項の適用は違法
  5. 労働基準法の代表的な帳簿とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP