令和6年10月15日(火)、国税庁ホームページで「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ(更新)」が公表されました。
令和5年に居住を開始した方が令和6年分以後の年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける際の留意事項等が説明されています。
次の資料が公表されました。
年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ(令和5年居住者用)
記載例
- 新築住宅及び土地の購入に係る借入をそれぞれ実施した場合(連帯債務なし)
- 中古住宅及び土地の購入に係る借入を一緒に実施した場合(連帯債務あり)
- 中古住宅及び土地の購入に係る借入を一緒に実施した後、増改築に係る借入を実施した場合(連帯債務なし)