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令和4年12月28日(水)付のインターネット版官報(号外 第279号)で「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第58号)」が公布されました。
給付金の非課税等について、本特例の対象となる子育て世帯等臨時特別支援事業の支援給付金が給付される者の範囲を定め(令和3年分以後の所得税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる)、公布の日から施行する、とのことです。
同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和2年財務省令第44号)の一部改正について」が公表されました。
(改正の要旨)