【目次】
令和4年12月26日(月)付のインターネット版官報(号外 第277号)で「会社法施行規則等の一部を改正する省令(法務省令第43号)」が公布されました。
また、同日、法務省の「定時株主総会の開催について」が更新され、次の内容が案内されました。
令和3年12月13日、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第45号)が公布され、同日より施行されました(本省令の内容はこちら)。
本省令により、本省令の施行の日から令和5年2月28日までの間、時限措置として単体の貸借対照表や損益計算書等がいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められることとなりました。
なお、令和4年12月26日、会社法施行規則等の一部を改正する省令(法務省令第43号)が公布されました(本省令の内容はこちら)。
本省令により、上記の時限措置が失効した後の令和5年3月1日以降も、引き続き単体の計算書類や損益計算書等についていわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められることとなります。