財務省 「租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、令和5年の同項に規定する平均貸付割合を告示する件」を告示 2022.12.1 財務省 令和4年11月30日(水)付のインターネット版官報(本紙 第868号)で「租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、令和5年の同項に規定する平均貸付割合を告示する件(財務省告示第301号)」が告示されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20221130/20221130h00868/20221130h008680000f.html404 Not Found kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20221130/20221130h00868/20221130h008680004f.html404 Not Found 「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について…前の記事 「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等…次の記事