国税庁 「「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表 2024.09.5 国税庁 【目次】1 令和6年9月3日(火)、国税庁ホームページで「「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。1.1 「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)1.2 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 令和6年9月3日(火)、国税庁ホームページで「「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。 「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達) www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/240829/01.htm「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改... 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0608/01.htm酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を... 「控除申告書データに係る仕様書のドラフト版(更新)」を…前の記事 「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A(令和6年8…次の記事