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財務省

「法人税法施行令の一部を改正する政令」等が公布されました

令和4年9月29日(木)付のインターネット版官報(本紙 第827号)で「法人税法施行令の一部を改正する政令」等が公布されました。

法人税法施行令の一部を改正する政令

  1. 政令のあらまし
  2. 法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第317号)

同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を改正する政令について」が公表されました。

(政令の要綱)

  1. 一般寄附金の損金算入限度額及び特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額について、所要の整備を行うこととする。(第73条、第77条の2関係)
  2. この政令は、令和4年10月1日から施行することとする。(附則関係)

法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第48号)

同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を改正する省令について」が公表されました。

(省令の要旨)

  1. 法人税法等の一部改正に伴い、法人税申告書について所要の改正を行うこととする。(別表関係)
  2. その他所要の規定の整備を行うこととする。
  3. この省令は、令和4年10月1日から施行することとする。(附則関係)
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