総務省 「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件」を告示 2022.09.26 総務省 令和4年9月26日(月)付のインターネット版官報(本紙 第824号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第323号)」が告示されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20220926/20220926h00824/20220926h008240000f.html404 Not Found kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20220926/20220926h00824/20220926h008240005f.html404 Not Found 9月22日(木)、総務省ホームページでも「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」が公表されました。 総務省 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000109.html総務省|報道資料|ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。 www.soumu.go.jp https://www.soumu.go.jp/main_content/000835804.pdfhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000835804.pdf 「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の要綱」を…前の記事 「第487回企業会計基準委員会の資料」を公表次の記事