会計・税制の改正情報

総務省

「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件」を告示

令和4年9月26日(月)付のインターネット版官報(本紙 第824号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第323号)」が告示されました。


9月22日(木)、総務省ホームページでも「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」が公表されました。

総務省|報道資料|ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定
 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。

注目記事 最新記事
  1. M&Aにおける失敗事例について
  2. 産後パパ育休と育児休業分割取得
  3. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  4. 副業が事業所得となる基準
  5. 相続税の納税資金として融資を受けることは出来るのか?
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP