令和4年9月22日(木)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)で、同日付のインターネット版官報(号外 第203号)で公布された「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令の要綱」が公表されました。
(改正の要綱)
- 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)による長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の改正に伴い、認定長期優良住宅に該当する家屋について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の確定申告書に添付すべき書類について、所要の整備を行うこととする。(第18条の21、第19条の11の4関係)
- その他所要の規定の整備を行うこととする。
- この省令は、令和4年10月1日から施行することとする。(附則関係)
(ご参考)租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第46号)(令和4年9月22日付のインターネット版官報(号外第203号))