会計・税制の改正情報

国税庁

「「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

【目次】

令和6年6月28日(金)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)

所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したもの、とのことです。

新旧対照表が公表されました。

同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「令和6年6月28日付課法12-24ほか1課共同「「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)」に対する意見公募について」が公表されました。

概要

「届出事項(非課税口座開設届出書に記載された事項等)を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)等の施行等に伴い、所要の改正を行うもの、とのことです。

新旧対照表が公表されました。

同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「「届出事項(非課税口座開設届出書に記載された事項等)を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」に対する意見公募について」が公表されました。

概要

源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針)

「納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)」について、所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第14号)により、所得税法施行規則別表第3(5)「居住者又は内国法人の報酬若しくは料金、契約金、賞金又は年金についての所得税徴収高計算書」の改正が行われたことに伴い、記載要領の一部を変更する所要の改正を行うもの、とのことです。

納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)

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