会計・税制の改正情報

国税庁

「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(リーフレット)」を公表

令和6年6月18日(火)、国税庁ホームページで「「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(リーフレット)」を掲載しました」が公表されました。

公表された「「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」は1ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は次のとおりです。

  • 提出が必要な方
  • 提出する届出書
  • 提出期限
  • 提出先
注目記事 最新記事
  1. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  2. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  3. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  4. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  5. M&Aにおける失敗事例について
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP