国税庁 「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(リーフレット)」を公表 2024.06.20 国税庁 【目次】1 令和6年6月18日(火)、国税庁ホームページで「「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(リーフレット)」を掲載しました」が公表されました。1.0.1 公表された「「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」は1ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は次のとおりです。 令和6年6月18日(火)、国税庁ホームページで「「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(リーフレット)」を掲載しました」が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0024005-147.pdfhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0024005-147.pdf 公表された「「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」は1ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は次のとおりです。 提出が必要な方 提出する届出書 提出期限 提出先 「決算短信集計結果のページを更新」を公表前の記事 「令和5年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を…次の記事