税務知識記事一覧

領収書と印紙税

領収書と印紙税

領収書と領収証

「領収書」と「領収証」はどちらも「民法上の受取証書=現金・商品を受け取った事実を証明する書類」という同じ意味合いを持つ言葉ですが、一般的な市販品では「領収証」という記載が多くなっています。

ただ印紙税法では、「領収書」を領収証・レシート・受領書等の総称として使っている感があります。

本文でも以下総称として「領収書」といたします。

領収書と印紙税

領収書は、印紙税法の印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。

受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。

したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。

この17号文書に該当した場合は、記載された金額により印紙税がかかります。

10億円を超える金額では20万円の印紙税がかかります。

売上代金以外の領収書

売上代金として受領した「領収書」は前述の通り、その記載された金額により印紙税がかかりますが、売上代金以外の「領収書」は5万円未満のものは非課税で5万円以上のものは200円の印紙税という区分だけです。

売上代金以外での金銭等の「領収書」としては、借入金の受領書や担保として差し入れた保証金の受領書等があります。

営業目的以外の領収書

営業とは営利を目的として行われる行為ですから、営利を目的としない公益法人や自治体や商売をしていない個人などが金銭等の受領の証として「領収書」を発行しても印紙税はかかりません。

インボイス制度関連記事

  1. 小規模事業者持続化補助金の枠の種類が増加しました
  2. 今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
  3. 消費税の基本 簡易課税制度とは?
  4. 消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
  5. インボイス制度と独禁・下請・建設業法
注目記事 最新記事
  1. 副業が事業所得となる基準
  2. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  3. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  4. 税務調査における追徴課税の平均額はいくら?こんなケースには注意する!
  5. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  1. メンタル不調による解雇と裁判例
  2. 定額減税の対象となる人
  3. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  4. 住宅ローン控除の要件
  5. 「復職」について考える

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP