会計・税制の改正情報

国税庁

「法人税基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」を公表

令和6年4月26日(金)、国税庁ホームページで「令和5年9月21日付課法2-17ほか2課共同「法人税基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が公表されました。

公表された「令和5年9月21日付課法2-17ほか2課共同「法人税基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」は235ページの冊子で、その内容(目次)は次のとおりです。

法人税基本通達関係
  1. 寄附金
    【新設】9-4-9(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)
  2. 定義
    【新設】18-1-1(企業集団が複数ある場合の企業グループ等の判定)
    【新設】18-1-2(財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)
    【新設】18-1-3(連結の範囲から除かれる会社等)
    【新設】18-1-4(最終親会社が複数ある場合の企業グループ等の判定)
    【新設】18-1-5(特定財務会計基準等に従って計算書類が作成されていない企業集団)
    【新設】18-1-6(4対象会計年度の意義)
    【新設】18-1-7(総収入金額の範囲)
    【新設】18-1-8(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)
    【新設】18-1-9(事業が行われる場所とみなされるものの例示)
    【新設】18-1-10(一の国又は地域において複数の事業活動の拠点を有する場合の恒久的施設等)
    【新設】18-1-11(国際的に広く用いられる方法により事業から生ずる所得の範囲を定める条約等の例示)
    【新設】18-1-12(条約等の規定によっても所在地国が定まらない場合)
    【新設】18-1-13(恒久的施設等を有する会社等の除外会社等の判定)
    【新設】18-1-14(持分法が適用される会社等)
    【新設】18-1-15(持分法が適用されることとなる会社等)
    【新設】18-1-16(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)
    【新設】18-1-17(連結の範囲から除かれる会社等)
    【新設】18-1-18(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等)
    【新設】18-1-19(出資者等が複数でない場合の取扱い)
    【新設】18-1-20(会社等の持分)
    【新設】18-1-21(直接又は間接保有の持分)
    【新設】18-1-22(出資不動産の運用の範囲)
    【新設】18-1-23(各種投資会社等の判定を行う場合の準用)
    【新設】18-1-24(税引後当期純損益金額の計算)
    【新設】18-1-25(最終親会社等財務会計基準の意義)
    【新設】18-1-26(構成会社等の会計処理の基準が最終親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い)
    【新設】18-1-27(共同支配子会社等の会計処理の基準が共同支配親会社場財務会計基準と異なる場合の取扱い)
    【新設】18-1-28(構成会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる合の取扱い)
    【新設】18-1-29(共同支配子会社等の決算日と共同支配親会社等の決算日が異なる場合の取扱い)
    【新設】18-1-30(共同支配親会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合の取扱い)
    【新設】18-1-31(構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の換算)
    【新設】18-1-32(最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合の例示)
    【新設】18-1-33(独立企業間価格)
    【新設】18-1-34(独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
    【新設】18-1-35(いずれもが独立企業間価格である場合の取扱い)
    【新設】18-1-36(独立企業間価格相当額の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
    【新設】18-1-37(直接又は間接保有の持分)
    【新設】18-1-38(会社等の持分)
    【新設】18-1-39(持分の交付が省略されたと認められるものの例示)
    【新設】18-1-40(恒久的施設等の個別財務諸表が作成されることとなる場合の準用)
    【新設】18-1-41(各種投資会社等における資産又は負債の時価の例示)
    【新設】18-1-42(第三通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額又は損失の額)
    【新設】18-1-43(違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で費用の額としている金額の例示)
    【新設】18-1-44(罰金等の例示)
    【新設】18-1-45(定期的に継続して罰金等に処される場合に該当しないものの例示)
    【新設】18-1-46(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)
    【新設】18-1-47(課税所得の金額に含まれないことの例示)
    【新設】18-1-48(利益の配当の額の範囲)
    【新設】18-1-49(除外配当に係る費用の額)
    【新設】18-1-50(所有持分に係る所有期間の判定)
    【新設】18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)
    【新設】18-1-52(裸傭船契約の期間の判定)
    【新設】18-1-53(船舶に係る事業運営上の重要な決定及び事業活動の例示)
    【新設】18-1-54(銀行業に係る自己資本の充実が図られるものの意義)
    【新設】18-1-55(保険業に係る自己資本の充実が図られるものの意義)
    【新設】18-1-56(構成会社等がその親会社の株式等を交付する場合の株式報酬費用額の取扱い)
    【新設】18-1-57(時価評価調整加算額及び時価評価調整減算額における時価の例示)
    【新設】18-1-58(ヘッジ処理の有効性の判定)
    【新設】18-1-59(財務機能を果たす構成会社等が他の構成会社等が有する所有持分につきヘッジ処理を行っている場合の取扱い)
    【新設】18-1-60(その他の事由による債務の消滅の意義)
    【新設】18-1-61(債務者における資産の時価の例示)
    【新設】18-1-62(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合の取扱い)
    【新設】18-1-63(配当控除所得課税規定の例示)
    【新設】18-1-64(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)
    【新設】18-1-65(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)
    【新設】18-1-66(対象租税の範囲に含まれないものの例示)
    【新設】18-1-67(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)
    【新設】18-1-68(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)
    【新設】18-1-69(不確実な税務処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の例示)
    【新設】18-1-70(利益剰余金に係る繰延税金負債の例示)
    【新設】18-1-71(不確実性がある金額が支払われた場合の取扱い)
    【新設】18-1-72(不確実な税務処理に係る法人税等の額の例示)
    【新設】18-1-73(3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないもの)
    【新設】18-1-74(恒久的施設等への対象租税の額の配賦)
    【新設】18-1-75(恒久的施設等への外国税額の控除額の配賦)
    【新設】18-1-76(外国子会社合算税制の適用がある場合の対象租税の額の配賦)
    【新設】18-1-77(外国子会社合算税制の適用がある場合の外国税額の控除額の配賦)
    【新設】18-1-78(構成員課税型会社等への対象租税の額の配賦)
    【新設】18-1-79(構成員課税型会社等への外国税額の控除額の配賦)
    【新設】18-1-80(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等)
  3. 国際最低課税額
    【新設】18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)
    【新設】18-2-2(有形固定資産及び天然資源の例示)
    【新設】18-2-3(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)
    【新設】18-2-4(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
    【新設】18-2-5(構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)
    【新設】18-2-6(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の再計算繰越国別調整後対象租税額)
    【新設】18-2-7(無国籍構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)
    【新設】18-2-8(共同支配会社等が共同支配会社等グループに属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
    【新設】18-2-9(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)
    【新設】18-2-10(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)
    【新設】18-2-11(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)
  4. 経過的取扱い
    【新設】(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期(1))
    【新設】(経過的取扱い(2)…改正通達の適用時期(2))
    【新設】(経過的取扱い(3)…国際最低課税額の計算に関する経過措置における国別グループ純所得の金額から控除する金額の取扱い)
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