確定申告「簡易な延長」の際にご注意を
令和3年分確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で、その旨を申告書等に書き添えるのみで、4月15日までは「簡易な方法による延長」が可能になっています。
ただし延長した場合、申告により納税が必要なときは「申告した日=納付期限の日」となります。
延長した申告書を4月15日までに出せて一安心し、うっかり納付を忘れてしまった、となれば「延滞税」がかかることがあります。
数日であれば大きな金額にはなりませんが、日が経つほど延滞税は高くなり、納期限から2か月以上経過すると延滞税率自体が高くなるという曲者です。
延滞税が「切り捨て」される例
払うべき本来の税金を基に、年利によって計算される延滞税ですが、切り捨てルールがあります。
- 本税(払うべき元の税)が1万円未満の場合は延滞税がかかりません。延滞税ごと切り捨てです。
- 延滞税自体が1,000円未満の場合は全額が切り捨てです。
- 延滞税に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てです。
このように少ない金額については切り捨てになるため、本税が大きくなかったり、数日程度の納付遅れだったりすれば、この切り捨てルールでお咎めなし、ということも多いのです。
2段階の延滞税率と計算方法
令和4年1月~12月の場合、納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については「年2.4%」が延滞税率です。
2か月以降については「年8.7%」が延滞税率となります。
なお、偽りその他不正行為がなく、法定申告期限後1年を経過してから修正申告等を行った場合等には、修正申告前の1年以上を経過している期間は計算に含めないという特例があります。
国税庁Webサイトには、所得税と個人の消費税の延滞税計算が簡単にできるページがあります。