令和4年3月16日(水)・17日(木)、国税庁ホームページで「申告・納付期限の延長をされた方の振替日について」等が公表されました。
1.申告・納付期限の延長をされた方の振替日について(3月16日公表)
申告・納付期限の延長をされた方の振替日について、次の日付が案内されています。
- 申告所得税・・・令和4年5月31日(火)
(3月16日(水)から4月15日(金)までに申告された方)
- 消費税(個人事業主)・・・令和4年5月26日(木)
(4月1日(金)から4月15日(金)までに申告された方)
2.令和4年3月16日に発生した福島県沖の地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)(3月17日公表)
「令和4年3月16日に発生した福島県沖の地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)」として「災害関連情報」サイトへのリンクが案内されました。
3.国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(更新)(3月16日公表)
次のFAQ項目が更新等されました。
(1) 申告・納付等の期限の個別延長関係
問4.個別指定による延長後の申告・納付期限[更新]
(2) 納付等の手続関係
問4.預金口座からの振替日について[追加]
(4)申告所得税等の確定申告に係る申告相談関係
問1.税務署における申告相談の取扱い[更新]
(5) 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
- 所得税に関する取扱い
問8.個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い[更新]