税務知識記事一覧

住宅ローン控除 令和4年入居でも改正前の条件適用

住宅ローン控除 令和4年入居でも改正前の条件適用

改正された住宅ローン控除

令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。

令和4年度税制改正後の借入限度額

新築時※ 改正前 令4・5 令6・7
長期優良住宅 5,000万 5,000万 4,500万
ゼロ・エネルギー・ハウス 4,000万 4,500万 3,500万
省エネ基準適合住宅 4,000万 4,000万 3,000万
その他 4,000万 3,000万 2,000万

※買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む

令和3年改正の特例延長が生きている

住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。

注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。

例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合

改正前適用 改正後適用
適用年数 13年※ 13年
控除率 1% 0.7%
借入限度額 4,000万 3,000万

※11年~13年目の控除額は年末残高等(上限4,000万円)の1%か(住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4,000万円)×2%÷3のいずれか少ない方

来年の確定申告時にはご注意を

上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。

来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。

なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはありません。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  2. インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
  3. 法人設立期間中の損益 ~帰属先・注意点など~
  4. 働き方が多様になりましたフリーランスと今後の税務
  5. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
注目記事 最新記事
  1. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  2. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  3. 交際費と社内飲食費
  4. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  5. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  1. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  2. 住宅ローン控除の要件
  3. 「復職」について考える
  4. ミッション・ビジョン・バリューとは
  5. 現物配当(現物分配)の税務

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP