税金基礎知識ブログ

住宅ローン控除 令和4年入居でも改正前の条件適用

住宅ローン控除 令和4年入居でも改正前の条件適用

改正された住宅ローン控除

令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。

令和4年度税制改正後の借入限度額

新築時※ 改正前 令4・5 令6・7
長期優良住宅 5,000万 5,000万 4,500万
ゼロ・エネルギー・ハウス 4,000万 4,500万 3,500万
省エネ基準適合住宅 4,000万 4,000万 3,000万
その他 4,000万 3,000万 2,000万

※買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む

令和3年改正の特例延長が生きている

住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。

注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。

例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合

改正前適用 改正後適用
適用年数 13年※ 13年
控除率 1% 0.7%
借入限度額 4,000万 3,000万

※11年~13年目の控除額は年末残高等(上限4,000万円)の1%か(住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4,000万円)×2%÷3のいずれか少ない方

来年の確定申告時にはご注意を

上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。

来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。

なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはありません。

注目記事 最新記事
  1. 定額減税が開始されます
  2. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  3. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  4. 決算書に間違いがあった!修正することは出来るの?
  5. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP