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名義預金は相続税の対象になる?判断基準について解説!

名義預金は相続税の対象になる?判断基準について解説!

「名義預金は相続税の対象になるってホント?」
「そもそも名義預金って何?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、名義預金とは別の人の名前を借りて通帳を作っている預金のことです。

相続面においては、祖父母や親が子供や孫のために、子供や孫名義の通帳にお金を積み立てているようなケースが該当します。

実は名義預金は相続財産として扱われます。

しかし、それが名義預金かどうかの判断は別の問題になってきますので、名義預金かどうかの判断を正しく行うことが重要になってきます。

今回は名義預金と相続税の関係性や、名義預金の判定基準について説明していきます。

名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。

ありがちなケースとしては、孫や子供のために祖父母が孫や子供の名前の通帳に積立預金をしているケースや、収入がないはずの専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理しているケース等です。

名義預金は相続財産になる?

名義預金は口座の名前が違うことから、相続財産としての判定が難しいという問題がありますが、入金した人は被相続人であればそれは相続財産としてみなされます。つまり、相続税の対象となります。

被相続人が祖父母で、祖父母が孫の名義で名義預金を組んでいる場合、いざ相続財産を確定しようとしたときに孫の名前であるという点で相続財産から外してしまうケースが多いですが、後々になって名義預金であることが分かったり、そもそも名義預金であることを把握しておきながら申告しなかったりした場合などは延滞税や加算税などのペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。

相続税法上では「口座名義」ではなく「誰のお金か」という点が重要ですので、名義預金かどうかの判定は事前に行っておく必要があります。

名義預金の判定基準

ここからは、名義預金かどうかを判定する基準について説明していきます。

預金の出所が被相続人

預金の出所(原資)が被相続人(死亡した本人)であれば名義預金と判定されます。

例えば

  • 子供や孫の預金の原資が亡くなった祖母の年金だった場合
  • 妻名義の口座の原資が亡くなった夫の給与だった場合

以上に該当する場合は名義預金として判定されます。

預金の管理者が被相続人

預金の管理者が被相続人の場合は名義預金と判定されます。

例えば

  • 通帳やカード、印鑑を被相続人が管理し名義人が自由に使えていない場合
  • 定期預金の書き換えや引き出しなどを被相続人が行っている場合

以上に該当する場合は名義預金として判定されます。

このケースではそもそも名義が違う人なだけで、実際には被相続人が自由に使えるお金であるため、名義人の預金としては認められません。

名義人と親権者がその預金の存在をしならなかった場合

子や孫にいずれ渡そうとしていた預金であっても、その預金の存在を子や孫、その親権者が知らなかった場合などは名義預金としてみなされます。

名義人と親権者が「贈与」を受けたという自覚がない場合

子や孫の名義で口座を作る際に、当事者同士でお金をあげる・もらうという贈与が成立しているのであれば、それは贈与資金となるため名義預金には該当しません。

しかし、贈与を受けたという自覚がない場合は名義預金として判定されます。

贈与を受けたかどうかの判定は、贈与契約書や贈与税の申告により判断されます。

贈与であると確実に判定するためには、仮に暦年贈与の範囲内(年間110万円)であったとしても贈与契約書は作成しておくことが重要です。

贈与は贈与する側と贈与を受ける側の両方がしっかり意思表明をしていることが重要になることから、名義預金であることを疑われないためにもお互いが署名捺印した贈与契約書を作成しておくと間違いありません。

名義預金と税務調査

実は名義預金を相続対策と勘違いして(もしくは悪意をもって)行っている人は一定数いるため、名義預金は税務調査に入られやすい項目となっています。

実際相続税の申告漏れ事例でも「現金・預貯金の申告漏れ」が一番多い項目となっており、実は名義預金があってその分の申告をしていなかったケースなどが挙げられます。

税務署は権限を用いてその人の口座の動きを追うことが出来るため、例えば、年金の入金日に孫の口座へ積み立てを行っている等の口座の動きが分かれば、名義預金として判断される可能性があります。

知らなかったでは済まされず、仮に無申告だった場合は加算税や延滞税が課せられる可能性があるため注意が必要です。

名義預金かどうかの判断が難しい場合は、相続手続きを税理士に依頼することをおすすめします。

税務の専門家である税理士に依頼することで、相続の面倒な手間を大幅に削減でき、確実な申告をすることが出来ますし、税務調査に入られた場合は立会もしてくれることから、安心して依頼出来ます。

まとめ

  • 名義預金は相続財産としてみなされる
  • 名義預金の判定は4つの基準から行う
  • 相続で不安のある人は税理士に相談する

名義預金の判断は難しく、自分自身で相続手続きを行うのは困難なケースが多いです。

確実な申告をするためにも、専門家である税理士に相談するのが良いでしょう。

無料相談会などもありますので、一度問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

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