令和6年3月15日(金)、国税庁ホームページで「電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加しました」が公表されました。
「追1-2 従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。」が追加されました。
Copyright © 2021 税理士なび