令和4年2月8日(火)、デジタル庁ホームページで「「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案」が第208回国会(通常国会)に提出されました」が公表されました。
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案 |デジタル庁
デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDXを大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げることを目指します。
「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案」について、次の内容が案内されています。(主な見出しのみ抜粋)
- 趣旨
- 概要
- 情報通信技術を利用して自ら納付する方法による納付(インターネットバンキング等)
- 情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による納付(クレジットカード、電子マネー、コンビニ決済等)
- 指定納付受託者(クレジットカード、電子マネー、コンビニエンスストア等の事業者)
- 施行期日
- 資料
- 概要
- 要綱
- 案文・理由
- 新旧対照条文
- 参照条文
- 概要